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成年後見制度の基本 ― 試験に出るポイントを押さえよう

こんにちは。今回は民法の中でも試験で頻出の成年後見制度を整理してみます。特に、成年後見開始の審判・成年被後見人の行為能力・成年後見人の権限の3つの観点から、司法書士試験受験生が押さえるべきポイントをまとめます。

1.成年後見開始の審判

まず入口から。成年後見制度は、事理を弁識する能力を欠く常況にある人を保護する仕組みです。そのスタートとなるのが「成年後見開始の審判」。

根拠条文は民法7条。家庭裁判所は、本人・配偶者・4親等内の親族・検察官などの申立てにより、成年後見開始の審判をすることができます。

ここで重要なのは「常況にある」という点。一時的な判断力の低下では足りず、日常生活全般において判断能力が欠けている状態を指します。試験対策としては、申立権者をしっかり覚えておきましょう。

2.成年被後見人の行為能力

成年後見開始の審判が確定すると、対象者は成年被後見人と呼ばれます。ここで一番のポイントは行為能力の制限です。

民法9条によれば、成年被後見人がした法律行為は取り消すことができるとされています。ただし例外もあり、

  • 日用品の購入など日常生活に関する行為は有効(民法9条ただし書)

択一・記述の双方でよく出題される論点です。また、取消権は被後見人自身と成年後見人の双方に認められていることも押さえておきましょう。

3.成年後見人の権限

成年後見人の権限も試験頻出テーマです。基本は、

  • 包括的代理権
  • 取消権・追認権(民法859条、120条以下)

成年後見人は被後見人に代わって財産に関する法律行為を行うことができます。ただし婚姻・養子縁組・遺言などの身分行為は代理できません。

成年後見人は財産に関する包括代理権を持つため、制限行為能力者制度の中でも最も広い保護が与えられています。試験では「保佐人・補助人」との比較問題が出やすいので、成年後見はフルセット(包括代理権+取消権・追認権)と覚えておくと整理しやすいです。

まとめ

成年後見制度を効率よく学ぶには、次の流れで押さえましょう。

  1. 開始審判:申立権者は誰か?
  2. 被後見人の行為能力:原則取り消し可能。ただし日常行為など有効な場合も。
  3. 後見人の権限:包括代理権+取消権・追認権。ただし身分行為は代理不可。

試験では特に、保佐・補助との横の比較がカギです。「この制度ではできるが、別の制度ではできない」といったひっかけ問題に対応できるよう、制度ごとの理解を深めましょう。


【執筆者】K(イニシャル表記)

1994年生。現役の司法書士として事務所を経営する一方、究進塾の司法書士コースの講師も務めています。司法書士試験には、働きながらの兼業受験、そして勉強に専念した専業受験の両方を経験。1回目の受験では、わずか3.5点差で涙をのみましたが、その悔しさをバネに再挑戦。勉強期間1年10カ月で、2度目の挑戦で合格を果たしました。学生時代は勉強が苦手で、1日2時間も机に向かえなかったタイプ。それでも、自分に合った学習法に切り替えることで、大きく変わることができました。だからこそ、勉強が続かない、やる気が出ない…そんな悩みを抱える受験生にも、具体的かつ実感のこもったアドバイスができます。

趣味はランニングと筋トレ。皇居や代々木公園を走り、ジムで汗を流すことで、日々のストレスをリセットしています。「健全な精神は健全な肉体に宿る」という信条のもと、体を動かす習慣を大切にしています。

心に刻んでいる言葉は、漫画『ハイキュー!!』の登場人物の一節:
「俺を構築すんのは毎日の行動であって、“結果”は副産物にすぎん」
遠くに感じる合格というゴールも、振り返れば日々の積み重ねがすべてだったと気づきます。今日という一日をどう過ごすか――それが未来を決める。そんな思いで、受験生一人ひとりに寄り添いながら指導しています。


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