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民法の「条件」と「期限」―ここで点を落とす受験生が本当に多い

今日は民法の中でも頻出なのに苦手な人が多い「条件」と「期限」を整理します。試験で失点しやすいポイントを、定義から順にしっかり押さえていきましょう。

条件と期限の本質的な違い(最初の定義がすべて)

条件:「将来の事実で、発生するかどうかが不確実なもの」

期限:「将来の事実で、発生すること自体は確実なもの」

この「確実 or 不確実」の区別がすべての起点です。ここを曖昧にすると、問題が一切解けなくなります。

条件は「停止条件」と「解除条件」に分かれる

停止条件:条件が成就してはじめて効力が発生

解除条件:いったん効力は発生しているが、条件が成就すると効力が消滅

例:

  • 「○○が起きたら売買が成立する」→ 停止条件
  • 「○○が起きたら契約が効力を失う」→ 解除条件

期限は「始期」と「終期」―ここが最大の混乱ポイント

始期:期限が来たら効力が発生

終期:期限が来たら効力が消滅

停止条件と始期、解除条件と終期は見た目が似ており、試験ではここが最大のトラップになります。

条件と期限の見分け方はたった1つ

「その出来事は必ず来るのか?」

  • 必ず来る → 期限
  • 来るかどうか不確実 → 条件

例:「Aが死亡したら贈与する」→ 人間は必ず死亡するため期限(終期)

条件成就妨害―ズルは許さないという条文趣旨
  • 不利益を受ける側が妨害 → 成就したものとみなす
  • 利益を受ける側が故意に成就させた → 成就しなかったものとみなす

条文の趣旨は「ズルを認めない」。一般常識に近いため理解しやすい論点です。

条件・期限は民法全体に登場する“横断的論点”

売買契約、贈与契約、物権、相続など、あらゆる民法分野に顔を出します。ここが曖昧だと民法全体が不安定になります。

まとめ ― 条件・期限は反射レベルまで仕上げる
  • 不確実 → 条件 / 確実 → 期限
  • 停止条件・解除条件の効力のタイミングを確認
  • 始期と終期の違いを明確に
  • 条件成就妨害は条文趣旨で理解

ここを盤石にすれば、民法の得点力が大幅に安定します。曖昧にせず、確実な得点源にしてしまいましょう。

【執筆者】K(イニシャル表記)

1994年生。現役の司法書士として事務所を経営する一方、究進塾の司法書士コースの講師も務めています。司法書士試験には、働きながらの兼業受験、そして勉強に専念した専業受験の両方を経験。1回目の受験では、わずか3.5点差で涙をのみましたが、その悔しさをバネに再挑戦。勉強期間1年10カ月で、2度目の挑戦で合格を果たしました。学生時代は勉強が苦手で、1日2時間も机に向かえなかったタイプ。それでも、自分に合った学習法に切り替えることで、大きく変わることができました。だからこそ、勉強が続かない、やる気が出ない…そんな悩みを抱える受験生にも、具体的かつ実感のこもったアドバイスができます。

趣味はランニングと筋トレ。皇居や代々木公園を走り、ジムで汗を流すことで、日々のストレスをリセットしています。「健全な精神は健全な肉体に宿る」という信条のもと、体を動かす習慣を大切にしています。

心に刻んでいる言葉は、漫画『ハイキュー!!』の登場人物の一節:
「俺を構築すんのは毎日の行動であって、“結果”は副産物にすぎん」
遠くに感じる合格というゴールも、振り返れば日々の積み重ねがすべてだったと気づきます。今日という一日をどう過ごすか――それが未来を決める。そんな思いで、受験生一人ひとりに寄り添いながら指導しています。


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