司法書士試験の「失踪宣告」は超頻出!ここだけ押さえれば得点源になる
民法の中でも「なんとなく苦手…」と感じる人が多い失踪宣告。しかし、論点は非常に限定されており、対策がしやすい分野です。ここを押さえれば司法書士試験で確実に1問取れる得点源になります。
失踪宣告とは? ― 実は「みなし死亡」制度
失踪宣告とは、長期間生死不明の人を法律上「死亡したもの」と扱う制度です。重要なのは、実際に死亡したことを証明する制度ではないという点です。あくまでも「みなし死亡」として扱われます。
普通失踪と特別失踪 ― 試験で落とせない2つの区別
| 種類 | 要件 |
|---|---|
| 普通失踪 | 7年間 生死不明 |
| 特別失踪 | 戦争・災害・遭難などの危難後1年間 生死不明 |
数字の「7年」と「1年」は超頻出。問題文にそれらしい事情が出たら、まずこの区別を反射的に判断しましょう。
失踪宣告は「自動で死亡扱い」にはならない
ここは択一で最も狙われるポイントです。7年または1年が経過したからといって自動で死亡扱いにはなりません。家庭裁判所への申立て(請求)が必要です。
「死亡したものとみなされる時点」は完全暗記
- 普通失踪:7年期間満了時
- 特別失踪:危難が去った時
この時点が相続開始時になります。ここは完全暗記でOKです。
取消し後の効果 ― 善意の第三者保護と現存利益
本人が生存していたことが判明すると、失踪宣告は家庭裁判所の請求で取り消されます。しかし、ここからが重要です。
- 善意の第三者は保護される(=取消しの影響を受けにくい)
- 返還義務は「現存利益の限度」(=全額返さなくてよい)
「全部返す必要がない」という点は感覚とズレるため要注意。条文知識そのままで覚えておきましょう。
試験で狙われるポイントは実はこれだけ
- 普通失踪と特別失踪の区別
- 7年・1年という期間要件
- 家庭裁判所への申立てが必要
- みなし死亡時点(相続開始時)の違い
- 取消し後の善意の第三者保護
- 現存利益の返還義務
論点が極めて限られているため、ここだけ押さえれば確実に得点できます。
まとめ ― 失踪宣告は“確実に1問取れる”鉄板分野
見た目より構造はシンプルなため、失踪宣告は対策すれば必ず安定した得点源になります。
数字・時点・申立て・第三者保護の4点を反射的に思い出せるレベルまで繰り返せば、怖い分野ではありません。司法書士試験の民法で、確実に1問取れる力をつけていきましょう!




