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民法の基礎をやさしく解説:自然人・権利能力・意思能力・行為能力

契約や取引のルールを理解するために欠かせない基本概念を、条文もまじえつつ分かりやすく整理します。

自然人と権利能力 ― 人はいつから権利を持つのか

民法では、権利や義務の主体を「自然人(人間)」と「法人」に分けて扱います。自然人は 生まれた瞬間に権利能力を取得し、死亡と同時に失う(民法3条)とされています。

この「権利能力」とは、権利や義務の主体となれる力のこと。土地を所有したり、契約の当事者になったり、相続を受けたりできるのは、この力があるからです。

胎児にも認められる場合がある

例外的に、胎児にも一定の範囲で権利能力が認められます。たとえば、

  • 相続(民法886条)
  • 遺贈(民法965条・886条1項)
  • 不法行為による損害賠償(民法721条)

などの場合、胎児は「すでに生まれた者」とみなされます。生まれてきたときに初めて有効になる、いわば 条件付きの権利能力 です。

意思能力 ― 行為の意味を理解する力

「意思能力」とは、自分の行為の意味や結果を理解できる力のことです。民法3条の2では、意思能力がない状態で行った法律行為は「無効」と定められています。

たとえば、小さな子どもや重い精神障害を持つ人が契約を結んでも、その行為は有効と認められない可能性があります。ここで重要なのは、年齢などで一律に線引きするのではなく、個々の状況ごとに判断されるという点です。

行為能力 ― 一人で有効に契約できるかどうか

「行為能力」とは、単独で有効に法律行為をする力を指します。意思能力があっても、法律上は「一人ではダメ」と制限される場合があります。

未成年者の契約

代表例は未成年者。民法5条によれば、未成年者が契約するには親の同意が必要です。同意を得ずに結んだ契約は、後から親に取り消されることがあります。ただし、日用品の購入など、日常生活に必要な行為は例外的に有効とされています。

成年後見制度による保護

さらに重要なのが成年後見制度(民法7条以下)。判断能力に不安がある人を守るために、

  • 後見
  • 保佐
  • 補助

という段階的な支援制度があります。これは「本人の保護」と「取引の安全」の両立を目指す仕組みです。

まとめ ― 民法がめざす安心の仕組み

  • 自然人は生まれた瞬間に「権利能力」を持つ
  • しかし「意思能力」がなければ行為は無効
  • 「行為能力」に制限がある場合は、親権や成年後見制度で保護される

民法は、すべての人に権利を認めつつ、能力に応じた保護を用意しています。つまり、私たちが安心して取引できる社会を支えるルールこそが民法なのです。

【執筆者】K(イニシャル表記)

1994年生。現役の司法書士として事務所を経営する一方、究進塾の司法書士コースの講師も務めています。司法書士試験には、働きながらの兼業受験、そして勉強に専念した専業受験の両方を経験。1回目の受験では、わずか3.5点差で涙をのみましたが、その悔しさをバネに再挑戦。勉強期間1年10カ月で、2度目の挑戦で合格を果たしました。学生時代は勉強が苦手で、1日2時間も机に向かえなかったタイプ。それでも、自分に合った学習法に切り替えることで、大きく変わることができました。だからこそ、勉強が続かない、やる気が出ない…そんな悩みを抱える受験生にも、具体的かつ実感のこもったアドバイスができます。

趣味はランニングと筋トレ。皇居や代々木公園を走り、ジムで汗を流すことで、日々のストレスをリセットしています。「健全な精神は健全な肉体に宿る」という信条のもと、体を動かす習慣を大切にしています。

心に刻んでいる言葉は、漫画『ハイキュー!!』の登場人物の一節:
「俺を構築すんのは毎日の行動であって、“結果”は副産物にすぎん」
遠くに感じる合格というゴールも、振り返れば日々の積み重ねがすべてだったと気づきます。今日という一日をどう過ごすか――それが未来を決める。そんな思いで、受験生一人ひとりに寄り添いながら指導しています。


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